〜ふるさとに暮らす私たちに出きること〜

ハンセン病回復者とふるさとをむすぶHP作成委員会より転載
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8952/

かつて地方自治体は、無らい県運動を推進し、ハンセン病患者を追い詰め療養所へ隔離しふるさとを奪ってきました。

ふるさとへのつながりを回復して行く為に要請メールを自分の住む県の知事に送って下さい。

すでに謝罪を表明している知事に対しても政策決定の要請としては有効と考えます。

以下、要請文、謝罪または謝罪を表明している知事一覧、未表明の知事一覧と要請先例です。
ひとりでも多くの方が「ふるさとをむすぶ」活動に参加されることが自治体を動かし、ふるさとへの道を広げられることにつながると信じています。 
どうか、要請メールとまわりの方々への呼びかけをよろしくお願い致します。

(要請文の作成に当っては西日本弁護団の徳田弁護士に相談しています)
(メール以外では字数が制限されていますので、少なくとも要請文最後の5つを要請して下さい)
(そのままコピーして活用してもご自分の言葉に置き換えても構いません。私たちの思いを届けましょう!)
2001.06.16  KIYO
(要請内容)
2001年5月11日付けのハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会・ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会の「全面解決要求書」に、『未だに、元患者の多くは故郷やそこに住む家族との絆を回復できないし、療養所を出て社会との繋がりを回復することもできない。しかも私たち元患者の平均年齢は70歳を超え、余命は長くはない。その人権回復は一刻の猶予も許されない緊急の課題である。』と書かれています。
 国や国会は強制隔離政策の誤りとハンセン病患者・元患者に対する人権侵害の責任を認め、謝罪致しましたが、それで全てが解決したわけではありません。
「全面解決要求書」には
*偏見・差別に苦しむ家族・親族に対し、支援対策事業を行うこと。
*差別・偏見に苦しみながら無念の死を遂げ、しかも遺骨の引取先もない犠牲者について、名誉回復・被害回復の措置をとること。
* 差別・偏見解消のためのハンセン病教育を実施し、啓発活動を拡充、強化すること。
が含まれています。

 かつて地方自治体は、無らい県運動を推進し、ハンセン病患者を追い詰め療養所へ隔離しふるさとを奪ってきました。
 5/11の熊本地裁での判決は「無らい県運動により、山間へき地の患者までもしらみつぶしに探索しての強制収容が繰り返され、また、これに伴い、患者の自宅等が予防着を着用した保健所職員により徹底的に消毒されるなどしたことが、ハンセン病が強烈な伝染力を持つ恐ろしい病気であるとの恐怖心をあおり、ハンセン病患者が地域社会に脅威をもたらす危険な存在でありことごとく隔離しなければならないという新たな偏見を多くの国民に植え付け、これがハンセン病患者及びその家族に対する差別を助長した。このような無らい県運動等のハンセン病政策によって生み出された差別・偏見は、それ以前にあったものとは明らかに性格を異にするもので、ここに、今日まで続くハンセン病患者に対する差別・偏見の原点があるといっても過言ではない。」と指摘しています。
 すでに、鳥取県、宮城県、青森県、岡山県・長野県など各知事が謝罪及び謝罪の意向を表明し、ふるさとへのつながりの回復を政策的に行う事を約束しています。

 どうか、貴県におかれましても
1. 自治体としての過去の過ちに対して謝罪して下さい。
2. 療養所に入所したままの県出身者に対して、入所している方々と協議を積み重ねながら、ふるさとへの帰郷及びふるさとへのつながりの回復政策を行って下さい。
3. 療養所の納骨堂に眠ったままになっている遺骨について、ご本人の遺志を親交のあった県出身者らに確認しながら、遺族・家族の橋渡し役としてふるさとへお返しする政策を行って下さい。
4. ハンセン病に対する差別・偏見を解消するために、ハンセン病の正しい知識と理解を広める政策を進めて下さい。
5. 上記以外についても県出身者らとの協議においてその希望にそう形で実施して下さい。

(すでに謝罪を表明されている場合でも2〜5の項目についてよろしくお願い致します)

以上、よろしくお願い申し上げます。


情報は2001.07.04現在
(情報漏れや下記アドレスに不備がある場合はメールや掲示板にてお知らせ下さい)

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8952/webmaga/new9.html


謝罪または謝罪をまだ表明していない県知事・・・情報不足による不備はお詫びします・・・ 
 (各県の公式HPと要請先例)

北海道http://www.pref.hokkaido.jp/menu.html 堀 達也知事メール XLA04457@nifty.ne.jp
知事への手紙ファクシミリ番号 011-241-8181

秋田県http://www.pref.akita.jp/ 県政メール(広報) koho@pref.akita.jp
山形県http://www.pref.yamagata.jp/ 提言コーナー http://www.pref.yamagata.jp/js/sanka/form01.html
福島県http://www.pref.fukushima.jp/ 県民提案 http://www.pref.fukushima.jp/mail/fteian2_l.html
   
栃木県http://www.pref.tochigi.jp/ 知事へアクセス http://www.pref.tochigi.jp/teian/index.html
千葉県http://www.pref.chiba.jp/ あき子ホットライン(メール) governor@pref.chiba.jp
知事室専用のFAX 043-202-7320
埼玉県http://www.pref.saitama.jp/ 知事への手紙 http://www.pref.saitama.jp/room/letter/enq_02.html
知事への手紙専用のファクシミリ(048−825−1616)
東京都http://www.metro.tokyo.jp/index.htm 知事への提言 http://www.metro.tokyo.jp/INET/MAIL/TEIGEN.HTM
神奈川県http://www.pref.kanagawa.jp/ 知事への手紙 http://www.pref.kanagawa.jp/teian/kenmin/f020101.htm
Faxかもめ便(045−210−8833)
   
山梨県http://www.pref.yamanashi.jp/ ←から「知事へのメールコーナー」へ
ファクシミリ番号 055−223−1525
富山県http://www.pref.toyama.jp/ 広報課 koho1@pref.toyama.jp
岐阜県http://www.pref.gifu.jp/ 県政メール(広報) monitor@govt.pref.gifu.jp
愛知県http://www.pref.aichi.jp/ 県政への提言箱 http://www.pref.aichi.jp/koho/teigen/teigen_bako/form/index.html
三重県http://www.pref.mie.jp/ さわやか提案箱 https://www1.pref.mie.jp/s_form/o_teian.htm
   
奈良県http://www.pref.nara.jp/ 県政の窓 http://www.pref.nara.jp/kensei/f_input.htm
   
島根県http://www.pref.shimane.jp/index.html 知事への提案 http://www2.pref.shimane.jp/kouhou/teian/teian_mail.html



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