投稿:和田竜二(弁護士)

1 事実関係を記録し、資料を残すこと

事実関係は当の本人しか認識できていないことが多く、後日の立証や説明に困難がつきまといます。そのためには、まず自分自身がどのような状況に置かれているか毎日きちんと時系列に沿って記録を取ることが大切です。

場合によっては、関係する文書や第三者との報告、直接の相手方との会話をテープ録音したり、克明にノートすることも有効です。また、暴行などの直接的な侵害を受けたときは医師の診断書、暴行時の痕跡の写真も保存しておく必要があります。もちろん、それぞれに日付が必要です。

これらの資料が第三者機関(弁護士、警察、裁判所、法務局の人権擁護委員、弁護士会の人権委員会)に持ち込むときに役立ちます。

2 絶対的に信頼できる家族、友人、協力者ときちんと話を続けること

多くの被害者は、徐々にトラウマタイズされます。つまり、心の外傷が深まります。あえて、忘れようとし、忘れられず、逆に神経が高ぶり、興奮し、涙もろくなり、時間の感覚を失います。これを日常の生活をこなしながら、防ぐには、家族や友達にぼやいたり、泣いたり、わめいたりした方が自分の力がわいてきます。我慢しないことです。

つらいことはつらいし、悔しいし、泣きたいのですから、安心して泣ける人の前で(あなたを受け止めてくれる人)で毎日、泣きましょう。感情の発露をどう確保するかで、精神の安定とそのことに取り組むあなたのエネルギーを蓄えることができます。

3 整理ができたら、理解ある弁護士に相談をすること

法律的に取り上げられる方法には限界があります。日本での多くは民事の損害賠償です。刑事事件は例外的です。傷害罪などの適用は可能な場合もありますが、結果が効果がありません。

警察の動きで本人に若干の自覚が生まれることを期待するだけで、ときには悪化することもあります。それよりも、自分は記録し、へこたれずに、第三者と相談し、いつでも第三者機関に出せる姿勢であなたのやっていることややろうとしている行為を注目しているし、これ以上ことが進めば、私の依頼により弁護士も動くのだということを知らせて相手の不安感を高め、自発的にやめさせることです。

大変ですけれど、落ち着いてできることからはじめましょう。なお、自分の状態がひどい場合は、まず、医師と相談することも大事ですから、躊躇しないほうがいいでしょう。

いじめ・ハラスメント対策一般論

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