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国際人権基準って、なんだろう? 実際役に立つんだろうか?

この連続勉強会は、あまりききなれない「国際人権」について、新聞記事を入口にして身近なものにしていこうというシリーズです。

*第3回勉強会:メルボルン事件から学ぶ 〜個人通報制度〜

【日 時】11月17日(土)午後7時〜9時 

【場 所】NPOプラザなごや4階会議室 ※今回は4階の会議室です。
  住所:名古屋市中村区名駅南1-20-11  電話052−586−1154
   ※名古屋駅(JR、名鉄、近鉄)から 徒歩8〜10分。

【講 師】猿田佐世さん(アムネスティ会員)  
  湯原裕子さん(弁護士:メルボルン事件弁護団)

【参加費】500円

【主 催】社団法人・アムネスティ・インターナショナル日本 
     国内人権ネットワーク http://www.jinkennews.com/

【連絡先】 メールアドレス:info@jinkennews.com
    FAX(石川)052−892−5648   携帯(石川)090−7673−2768

●メルボルン事件とは
1992年6月17日、7人の日本人観光客がメルボルン空港からオーストラリアに入国しようとして、そのうち4人のスーツケースから約13キロのヘロインが発見され、麻薬密輸の疑いで現行犯逮捕された。しかし4人は、経由したマレーシアのクアラルンプールでスーツケースを盗まれ、現地のガイドから新しいスーツケースをそれぞれ渡されていた。それを持って入国しようとしたところ、二重底になっていた各自のスーツケースからヘロインが発見され逮捕されたという。4人は97年6月に最高裁への上告が棄却され、懲役15年の刑が確定した。1人は99年9月に最高裁への上告が棄却された(懲役20年)。5人は、一貫して無実を訴えている。

●メルボルン事件の問題点
(ア)英語をほとんど理解できない5名の人々が、警察のおとり捜査に協力しつつも、警察官による取り調べの中で自己に不利な供述をとられてしまったこと、
(イ)やがて、刑事裁判にかけられ、裁判で使用されている英語をほとんど理解することができなかったのみならず、自分たちを守るための十分な防御の機会を与えられなかったこと、
(ウ)裁判のさまざまな段階や過程で、非常に不十分な通訳しか与えられなかったこと、
(エ)自分の身に覚えのない罪で、今日もメルボルン郊外の刑務所で服役している、ということ。

●個人通報制度とは
人権を侵害されたとする人が、訴訟など国内のあらゆる手段を尽くしても救済されない場合、国連の機関に書面で訴えることを可能にする制度です。
オーストラリアはこの制度を批准しています。メルボルン事件では、最高裁の判決が確定した後の98年9月に4人が個人通報の申立てを行いました。尚、日本では批准していないので、日本国内のケースについては適用できません。

*メルボルン事件弁護団ホームページ
 http://www.melbosaka.com/


*「NPOプラザなごや」への行き方

名古屋駅を東に出て南(右)に向かい、笹島交差点を越えて「名鉄レジャック」に行きます。レジャック前の大きな横断歩道を渡り、右(南)へ向いツーカーセルラー東海のビルをこえたら左(東)へ回りますと中区公共職業安定所があります。その30mほど先がNPOプラザなごや(NPOセンターなごや)。地図は下記のホームページを参照して下さい。
http://www.npoplaza.sf21npo.gr.jp/gaiyou.html




◆私たちと国際人権・第2回勉強会◆
メルボルン事件から学ぶ 〜個人通報制度〜