97年6月、岐阜県の御嵩(みたけ)町で産業廃棄物処理施設建設の賛否を問う住民投票が行われました。 この住民投票では、投票資格者を「御嵩町の選挙人名簿に登録されている者」としたため、日本で生まれ育ち生活をしている人でも外国籍の人々は住民投票に参加できなくなりました。 こういった状況は御嵩町に限りません。各地の自治体でおこなわれた住民投票のほとんどは、定住外国人を排除しています。 これでいいのでしょうか? 今回の勉強会では、御嵩町の住民投票条例訴訟で定住外国人の代理人をされた浅井正弁護士をお招きして、この訴訟の意味をみなさんと共に考えていきたいと思います。 せひ参加をお待ちしています。 【期 日】 4月18日(木曜)午後6:30〜8:30 【場 所】 名古屋市教育館 第2研修室 名古屋市中区錦三丁目16番6号 電話(052)961−2541 ◎地下鉄「栄」駅下車A番出口を出て、そのまま約20m進み最初の角(愛知信用 金庫のビル)を右 折し約20m先の右側。バナナレコード栄店の斜め前。 ◎セントラルパークの「10B」出口を出て少し戻り角を左折し約10m先の左側。 【講 師】 浅井 正さん(弁護士) 【参加費】 無料 【主 催】 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 国内人権ネットワーク http://www.jinkennews.com/ メールアドレス:info@jinkennews.com FAX052−892−5648 携帯(石川)090−7673−2768 |
| 私たちと国際人権・連続勉強会第6回 〜なぜ定住外国人は住民投票に参加できないのか〜 |