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◆「ハンセン病国家賠償訴訟」地裁判決に関する見解 ◆

 本日、「らい予防法」の生涯強制隔離政策により、人権が侵害され人間性を冒涜されてきたとして、ハンセン病の元患者さんたちが、国に対して謝罪とその責任、賠償を求める訴訟に対し初の司法上の判断が熊本地裁において言い渡されました。
その内容は、原告側の主張を認めるものでありました。これまでの原告、そのご家族の方がたの苦悩を思う時、当然とは言え、この判決を積極的に支持いたします。
  国は、原告団等の願いを深く受け止め、速やかに謝罪の意を明らかにし、その請求に応じることを、私たちは強く要請いたします。
さて、省みますと、私たちの教団もまた国と同様にハンセン病に対する偏見と差別を助長し、患者さんだけでなく、その家族や周囲の人びとの人権を侵害し、尊厳性を犯してきました。その様な中で1987(昭和62)年にハンセン病差別法話問題が提起され、教団はようやく長い差別の歴史からハンセン病に対する偏見を世の中に与え差別し続けてきた責任と課題を受け止めることが出来るようになりました。
 本日の判決を契機に、改めて私たちは原告をはじめ、すべてのハンセン病に関わった人びとに謝罪すると共に、今後同様の過ちを犯すことのない様に、いのちと人間の尊厳を訴え、一人ひとりが大切にされる御同朋の社会の実現をめざして歩むことを決意するものであります。

2001年5月11日

浄土真宗本願寺派 総長 武 野 以 徳


◆「ハンセン病国家賠償訴訟地裁判決」に対する国の控訴の断念を求める要請◆

内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
厚生労働大臣 坂 口 力 様
法務大臣 森 山 真 弓 様

「ハンセン病国家賠償訴訟地裁判決」に対する
国の控訴の断念を求める要請

 5月11日、「ハンセン病国家賠償訴訟」において熊本地裁は、原告勝訴の判決を下しました。この判決は「らい予防法」の違憲性を認め、またこの法律を長期間放置した国会議員の「不作為」に対する責任をも認めた画期的な判決でありました。判決後の今、平均年齢が74歳を超えた元患者にとって、一日も早い全面解決が求められます。

 貴職には、この判決によって明らかになった国の過ちの歴史を真摯に受け止め、一刻も早く控訴の断念をされるように強く要請いたします。

以 上

2001年5月21日

浄土真宗本願寺派
基幹運動本部長 不二川公勝



「ハンセン病国家賠償訴訟」地裁判決に関する見解 と要請浄土真宗本願寺派