| 5月11日、国と熊本県は、大阪高裁での「水俣病関西訴訟」控訴審判決で、被害拡大を放置した行政責任が認定されたことを不服として最高裁に上告した。 これで1審提訴から約19年の高裁判決を経て、裁判はさらに長期化することになった。 大阪高裁は「判断、認識を誤り、措置が遅れた」と行政責任を認定したが、環境省は「当時、水質2法に定められた規制権限を行使できる前提条件が存在しなかった」と上告理由を説明した。国は高裁判決が示した新たな患者認定基準も否定している。 尚、国、熊本県とともに賠償を命じられた原因企業のチッソ(本社・東京)は、上告しないことを明らかにした。 一方、未認定患者58人とその遺族で構成する原告団側では、1審判決が認めた賠償額を控訴審で減額された数人が、チッソを相手取り最高裁に上告する方針という。 |
| 水俣病関西訴訟: 大阪高裁判決を不服として国と熊本県は上告 |