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本年6月15日、政府と大阪府は、在韓被爆者が帰国を理由に健康管理手当を打ち切られたことは被爆者援護法に反すると判断した大阪地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。
 控訴理由は次の通り。
(1)援護法の立法趣旨は在外被爆者を対象としていない。
(2)医療手当を受けられない人(日本居住者以外)は健康管理手当を受け取ることはできない。
(3)同様の訴訟の広島地裁判決(99年3月)は国側が勝訴している。など。

 この訴訟は、在韓被爆者の郭貴勲(カクキフン)さん(76)が、国と大阪府を訴えていたもの。6月1日、大阪地裁は、援護法を「社会保障と国家補償の性格を有する特殊な立法」として、国と府に手当の支給を命じる判決を言い渡した。

在外被爆者訴訟:
政府と大阪府が大阪高裁に控訴