2001年11月28日
市民のための司法改革を求める愛知の会 代表世話人 宇佐見大司
1 サラクレ被害者への援助について
深刻化する不況やリストラの横行と金融会社の広告・勧誘が放置される中で、多重債務を負う市民はますます増大しています。
多重債務者が、生活を建て直すために、自己破産や個人再生等の法的手続が必要不可欠であることは貴協会も十分にご承知のことです。また、上記の経済状況の下で、法的手続きを取るための費用の捻出すら困難な市民が増えている中、法律扶助制度が、かかる市民にとって、唯一の公的支援制度であることも十分ご承知のことです。ところが、多重債務事件については、予算不足から、生活保護受給者以外の者への援助を中止され、さらに一切の援助の中止が検討されていると聞きます。
根本問題は、我が国の法律扶助制度の貧弱さにあることは承知していますが、裁判・弁護士費用捻出の困難な市民にとって、法律扶助制度が唯一の公的援助制度であることに鑑み、ぜひとも多重債務事件に対する援助を再開することを求めます。
2 現在の法律扶助制度は、立替制度であり、原則として利用者が返還しなければなりません。しかし、利用者が金銭を取得できた事件であればともかく、金銭的な利益が得られない事件等では、返済の負担は大きなものとなります。原則として返還しないという制度に変えるよう努力して下さい。
3 公的被疑者弁護人制度の実現について
この度の司法制度改革においては、公的被疑者弁護人制度が実現される見込みであり、具体的にどのような制度とするかの検討がなされていると聞きます。
被疑者弁護人制度は、弁護人が被疑者の権利を守るために十分な活動ができることを保障するものでなければなりません。かかる観点から、被疑者弁護人制度について、貴協会における被疑者扶助活動の実績を活かした提案をすることを求めます。
4 収入の少ない人が、費用の心配をしないで法律相談ができるように、さらに法律扶助制度や法律扶助相談の広報に努力して下さい。