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                                  (社)アムネスティ・インターナショナル日本・
                                  国際人権基準の国内実施をめざすネットワーク
    
5月8日、中国・瀋陽の日本総領事館の敷地内において、中国の武装警察官が亡命希望の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)住民と見られる5人を強制連行した事件で、外務省は現状回復のため住民5人の身柄引き渡しを求めています。

中国政府に対する外務省のこの要求は、強制連行された住民の人権を守るために必要なことであり支持します。

亡命問題については、国際的な人権保障の基礎となっている「世界人権宣言」の第13条で「すべての人は、自国その他いずれの国をも立ち去」る権利を認め、第14条では「すべての人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。」と述べています。

また、日本総領事館は日本の主権が及ぶところですから、日本国憲法第22条2項の「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」との規定は、日本人以外にも適用されます。

日本の外務省が身柄引き渡しの実現に向けて全力を尽くすこと、そして身柄が日本政府の帰属となった後には亡命希望者は送還せず保護されるべきでることを要望します。

<要望先アドレス>

外務省・川口順子外相
http://www2.mofa.go.jp:8080/cgi-bin/mofaj/mail/back.pl

首相官邸・小泉純一郎首相
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html


「亡命者連行事件」について要請行動の呼びかけ