本年6月20日、広島地裁は、アフガン難民申請者アブドゥル・アジズさんに対し刑の免除の判決を言い渡しました。しかし、依然、法務省は彼を収容しています。このような法務省の人権無視の行いに対し、森山法務大臣宛にアジズさんを解放するように要請して下さいませんか。
◆森山法務大臣のアドレスは下記の通りです。
〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
法務省 森山真弓法務大臣
ファックス:03−3592−7008/03−5511−7200
メール: webmaster@moj.go.jp
*******以下は例文です
拝啓
時下益々ご清栄のことと存じます。
現在、西日本入国管理センターに収容されているアブドゥル・アジズさんは、不法入国及び不法滞在の被疑事実で、3月20日に起訴されましたが、6月20日、出入国管理及び難民認定法70条の2の適用により「刑を免除する」旨の判決が言い渡されました。
難民の地位に関する条約第31条においても、「危険な領域から直接来た難民に対して、刑罰を科してはならない」と定められています。このことは、国連難民高等弁務官事務所の執行委員会の結論及び97年及び99年のガイドラインを見れば、同時に「拘禁」すべきでないと明確に記載されています。
法務大臣殿に謹んでお願い申し上げます。
速やかに、アブドゥル・アジズさんを解放して下さい。
日本人の人権も外国人の人権も重さに変わりはありません。
敬具