

発信元:アムネスティ・インターナショナル日本
発信日:2002年9月2日
アムネスティ・インターナショナル日本は、8月30日付けで
川口順子外務大臣宛てに要請書を提出し、米政府が要請している、米国人に重大な犯罪の免責を与える2国間協定を明確に拒否するよう求めた。
米政府は各国政府に対し、国際刑事裁判所(ICC)に米国の将兵を引き渡さないことを定めた2国間協定を要請しており、日本政府に対しても同様の協定を求めている。日本政府は現在、国際刑事裁判所のローマ規程に署名も批准もしていないが、報道によれば、日本の外務省は協議を続けることで合意したと伝えられている。こうした動きに対し、アムネスティ日本は「米国のよるこのような働きかけが、国際的な刑事司法ないし正義の実現をないがしろにするもの」であり、「米国からの2国間条約凍結の要請を拒否し、一国も早く国際刑事裁判所規程に加入するよう」要請した。
アムネスティ・インターナショナルは本日、『国際刑事裁判所:ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪の免責のための米国のキャンペーン(原題:International
Criminal Court: The US campaign to obtain
impunity for genocide, crime against humanity
and war crimes)』と題する報告書を発表し、「米国の求める協定は、人道に対する最悪の犯罪の免責に終止符を打つために国際社会が築いた国際システムを阻害し弱めるものだ」と批判した。
米政府は免責に関する2国間協定はローマ規程98条に基づいたものだと主張している。しかしアムネスティはこの主張について「米国はローマ規程を歪曲して解釈している」と厳しく批判し、米政府との免責協定に署名する国は国際法上の義務に反していると報告書で結んでいる。
【ローマ規程98条】免責の法規および引渡しへの同意に関する協定
98条の(2):「本裁判所は、要請を受けた国に対し、引渡国の人を本裁判所に引き渡すためにその国の同意を必要とする国際条約がある場合、これに基づくその国の義務と両立しない行為を求めることになる引渡しの要請を行うことができない。ただし、本裁判所が引き渡しについてその引渡国の協力をあらかじめ得ることができる場合にはその限りでない」
98条(2)の本来意図するところは、既存のSOFA(Status
of Forces Agreement:軍事地位協定)で犯罪を裁くという2国間協定が存在していれば、国際刑事裁判所は裁く必要はないというもので、米国が主張するような免責を認めるものではないと、アムネスティ・インターナショナルは主張している。
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川上園子
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国際刑事裁判所(ICC):
日本政府は米国が求める2国間協定に明確な「ノー」を!
アムネスティ日本が外務大臣に要請書を送付
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