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上申書

高村法務大臣殿

名古屋拘置所在監死刑確定囚 長谷川敏彦

右の者について、一被害者遺族の立場から上申します。

     被害者遺族・原田正治

東西文化の交わる愛知県・名古屋市、その名古屋市から南に伸びる知多半島の入り口に私どもの住む東浦町があります。

思い起こせば十八年前の昭和五十八年一月二十四日未明、事故いや事件は起きました。場所は京都府相楽郡木津町、私の弟・原田明男は長谷川敏彦君(
当時は竹内敏彦)経営の運送会社のトラック運転手として雇われていまし
た。この日、関西方面へ仕事で出掛ける途中での出来事です。交通事故に見
せかけた保険金搾取の為に私の弟・原田明男は長谷川敏彦君・井田正道君(平
成十年執行)・森川健太郎君等の手によって無惨にも殺害されました。その
後、長谷川君においては、平成五年の秋、最高裁にて死刑の確定判決を受け
現在名古屋拘置所に収監されています。井田君においては二審においてやは
り死刑判決を受け確定、残念ながら死刑執行を受けています。尚、森川君に
ついては有期刑を受けています。全世界を眺め見渡せば、死刑と云うものの
存在を考え直すと云う時期に来ているのではないでしょうか?

被害者遺族として彼等に対し望み要求要望する事は決して死刑執行ではなく
謝罪、償いだと考えます。生きる存在があるからこそ、そこに謝罪、償う意
識が生まれるのではないかと考えています。そして以前には名古屋拘置所の
温情ある取り計らいにて接見の場を与えられてはいましたが、現在において
はその事すらなくなりました。

現在、名古屋拘置所においても今後、接見交流の場さえ無くなる可能性の者
もおります。接見交流の場が与えられると云う事は少なくとも、加害者が被
害者に対し謝罪し、償いをする意識を増幅できる場だと思っています。世界
の中でも有数の水準を持つ我国日本の権威ある判断に対し反論すべき事では
ありませんが、死刑を執行すると云う事の意味を深く再考頂きたく、ここに
上申致します。

私、一被害者遺族としまして加害者に対し必ずしも死刑を望むものではあり
ません。

加害者を死刑にする事によって、本当に被害者が救われるものなのでしょう
か・・・・死刑によって何も解決はしない、そして何一つ得られるものもな
いと思っています。

加害者に確定判決が下ると接見できなくなる現状があると言う事、ご承知か
と存知上げます。つきましては、加害者・被害者との接見、また、確定囚と
の接見交流のできる場を希望しております。
このような理由から、死刑、接見交流について上申します。

愛知県知多郡東浦町○○○○

原田正治    印

平成十三年四月十八日


◆原田さんと法務大臣との面談内容◆

原田さんは、高村法務大臣に次の要望をしました。

(1)一被害者遺族として、被害者の権利の問題として加害者と向き合う場
を与えて欲しい、確定囚との面会交流の権利を認めて欲しい(長谷川死刑囚
は原田さんとの面会を希望しています)。
(2)加害者が罪を償う意味においても死刑の執行をしないで欲しい。

高村法務大臣の回答は次のようなものでした。
(1)確定囚との面会については各拘置所長の裁量によるものである。しか
し、この件に関しては各拘置所に連絡する。
(2)少なくとも上申書が出された後においては執行起案書は来ないであろ
うと官僚に対し同意を求めた。

※後日、原田さんは長谷川死刑囚の収監されている名古屋拘置所に行き、長
谷川死刑囚との面会を求めましたが、拘置所は「心情の安定のため」として
面会を拒否しました。

※見出しは編集者によります。

被害者遺族と確定死刑囚の接見交流を求めて